【省エネリフォームを香川・大阪で対応】省エネ基準とエネルギー消費性能の説明

香川で省エネリフォーム!省エネ基準とエネルギー消費性能の説明義務について

香川で省エネリフォームを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。リフォームの内容によっては、省エネ基準やエネルギー消費性能などに関する説明を受けることになります。ただ、知識がないままだと、説明を聞いても内容をあまり理解できない可能性も考えられます。そのため、基本的な知識を事前に押さえておくことが大切です。

省エネ基準とは?

省エネ基準

省エネ基準について

省エネ基準は建築物を運用した際に、消費されるエネルギー量を削減することを目的とした基準です。1980年の制定から現代に至るまで、時代に応じて順次改正されています。住宅の省エネ性能は、「外皮性能」と「一次エネルギー消費性能」から算出します。

外皮性能は、外壁や屋根、窓といった外皮が有する断熱性能のことです。「外皮平均熱貫流率」と「冷房期の平均日射熱取得率」が、それぞれ地域区分ごとの基準値を下回っているかどうかで性能を測ります。

一次エネルギー消費性能は、冷暖房や換気、照明、給湯、家電などの一次エネルギー消費量が、一定基準以下になるかどうかによって評価されます。省エネ基準に適合するためには、両方の性能が基準をクリアしている必要があります。

省エネ法が制定された背景

省エネ法が制定された背景には、建築物におけるエネルギー消費量の著しい増加があります。社会経済情勢の変化に伴い、エネルギーの消費量は年々増加しており、中でも消費量の大半を占める石油やガス、石炭などの一次エネルギーは、二酸化炭素や窒素酸化物を生み出し、地球温暖化を加速させる原因にもなっています。

建築物のエネルギー消費量を抑えるため、一定規模以上の建築物について、エネルギー消費性能基準への適合義務を盛り込んだ省エネ法を制定・施行したのです。

エネルギー消費性能の説明が義務化!

建築士が説明

説明が義務化

省エネ法は建築物のエネルギー消費量を抑えることを目的に制定された法律です。しかし、いくら建築物そのものの省エネ性がアップしても、そこに住む人が省エネを意識した生活を送らなければ、高い効果を期待することはできません。

そこで政府は省エネ法を改正し、2021年4月からは建築士が建築主に対し、建築物の省エネ性能の説明を行うことを法律で義務化しました。

説明義務の対象は?

対象となるのは、300平方メートル未満の原則すべての住宅・非住宅です。一般的な戸建て住宅や小規模な店舗などのほとんどで、省エネ性能の説明義務が発生します。対象となる建築物を手がけた建築士は、その建築物が省エネ基準に適合しているか否か、適合していない場合は省エネ性能を確保するためにどのような措置を講じればよいか、建築主に書面で提出する義務があります。

ただし、建築主が省エネ性能に関する説明を希望しないときは、この限りではありません。その場合、建築主に意思表明書を記載してもらったうえで、書面を建築士事務所で15年間保存する必要があります。

省エネ性能を説明するタイミング

建築士が建築主に省エネ性能を説明するタイミングは、設計変更がある場合を想定し、工事着工までに余裕をもって行うのが良いとされています。建築主が設計契約の意思を固めたら、省エネ性能の説明を受けるかどうかの意思を確認します。評価・説明を希望する場合は設計契約を締結した後、基本設計・実施設計を行ってから、工事着工までに説明書類をもとに建築物の省エネ性能の評価および説明を実施します。

なお、設計段階で省エネ基準に適合していると説明したものの、設計を変更した結果、基準に適合しないことが判明した場合、建築士はあらためて建築物の省エネ性能について説明します。そして、どうすれば省エネ基準を満たすことができるのか、その場合の費用はどのくらいかかるのかなど、建築主にアドバイスするのが望ましいとされます。

香川・大阪で省エネリフォームするなら虹工房へ!

省エネ法により、省エネ基準適合が義務化されました。説明が不要な場合、必ずしも説明を受ける必要はありません。しかし、建築物が省エネ基準に適合しているか、適合していない場合はどのような対策を行って基準をクリアするかなど、専門家からアドバイスをもらえます。省エネリフォーム時はきちんと説明を受けておくと安心です。

香川や大阪で省エネリフォームをご検討の方は、虹工房までご相談ください。虹工房では、省エネ基準に適合した住宅・建築物の設計・施工を承ります。省エネ基準の説明やリフォームを行ううえでのアドバイスも可能です。お客様の住まいに対する想いをお伺いし、最適なプランで夢をカタチにさせていただきます。

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設立 平成5年1月18日
資本金 50,000千円
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建設業許可 大臣許可(般-29)第26633号
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業